教員免許更新制における更新講習修了確認手続き等に関する周知への協力等について(事務連絡)

事務連絡
平成30年7月31日

免許状更新講習開設者 御中

文部科学省初等中等教育局教職員課

教員免許更新制における更新講習修了確認手続等に関する周知への協力等について(事務連絡)



   平素より、免許状更新講習の開設に御理解と御協力を賜り、ありがとうございます。
   免許状更新講習の円滑な実施のため、免許状更新講習開設者(以下「各開設者」という。)におかれましては、以下について御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

1.免許状更新講習を修了した受講者への手続の周知について(別紙参照)

   平成21年4月から導入された教員免許更新制においては、同年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状(以下「旧免許状」という。)を所持する者については、所持する旧免許状に有効期間は定められないものの、このうち現職教員については、生年月日等によって定められた修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了し、免許管理者である都道府県教育委員会による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けることが義務付けられています。
   また、平成21年4月1日以降に普通免許状又は特別免許状(以下「新免許状」という。)を授与された者は、所持する新免許状に有効期間が定められているため、免許状に記載されている有効期間の満了の日までに、有効期間の更新を行わない場合、新免許状は効力を失うこととされています。
   更新講習修了確認を受ける又は有効期間を更新するためには、免許状更新講習の課程を修了した後、修了確認期限又は有効期間の満了の日の2か月前までに、各自で免許管理者に対して申請をすることが必要です。
   このため、各開設者におかれては、免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新講習の課程の一部の履修に関する証明書(以下「免許状更新講習修了(履修)証明書」という。)を発行する際、免許管理者への申請漏れを防ぐため、受講者に対して、別途、各自において免許管理者に対し更新講習修了確認又は有効期間更新の申請が必要である旨を周知いただきますようお願いいたします。
   また、教員免許状所持者から問合せがあった際にも、可能な限り同趣旨の注意喚起を行っていただきますようお願いいたします。
   文部科学省としても、引き続き免許管理者やホームページ等を通じ、制度や必要な手続について、周知・徹底を図ってまいります。


2.免許状更新講習受講者増加に伴う講習の拡充について

   平成31年度は、以下の1 ~5 の者の免許状更新講習の受講期間に該当しますが、平成30年度に引き続き、旧免許状所有者の受講対象年齢が広くなっていること、新免許状所持者の受講期間が本格的に始まること、幼保連携型認定こども園の設置が増加していることなどから、大幅な受講者数の増加が見込まれている(多いところは平成29年度の2倍以上)ため、全般的に講習数が不足することが見込まれます。
   現職教員については、期日までに更新手続が完了しない場合、教員免許状が失効し、教員としての勤務を継続できなくなりますので、教員免許更新制の円滑な実施に支障を来す事態が生じることも予想されるところです。
   こうした状況に鑑み、さらに積極的な講習開設のご検討をお願いいたします。また検討に際しては、適切な規模の開設に資するため、教育委員会等との連携・情報交換を行うことも検討願います。

   ≪平成31年度免許状更新講習受講対象者≫
   1 平成32年3月31日に修了確認期限を迎える第10グループの旧免許状所持者
   2 平成33年3月31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者(第1グループの期間内に免許状を更新した者)
   3 有効期間の満了の日が平成32年3月31日である新免許状所持者
   4 有効期間の満了の日が平成33年3月31日である新免許状所持者
   教員免許更新制開始当初の平成21年度及び平成22年度に大学を卒業するなどして所要資格を満たし、同時に初めて教員免許状を取得した場合の多くがこのグループに該当すると考えられます。
   5 幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭等
      平成32年3月31日に、幼保連携認定型こども園に勤務する保育教諭についての経過措置が終了する予定のため、経過措置期間の終了する間際の平成31年度にかけて、幼保連携型認定こども園の保育教諭や、幼保連携型認定こども園に移行する可能性のある認可保育所等の保育士などが免許状更新講習を受講する需要が高まると考えられます。(「3.特に幼稚園教諭を対象とした講習の拡充について」参照)


   参考:免許状更新講習の受講者対象者数イメージ


参考:旧免許状所持者の生年月日等、修了確認期限、免許状更新講習の受講期間等の対応表


対象となる生年月日

最初の修了確認期限

免許状更新講習の受講及び
免許管理者への修了確認申請期間

第10
グループ

昭和39年4月2日から昭和40年4月1日まで
昭和48年4月2日から昭和50年4月1日まで
昭和59年4月2日から

平成32年3月31日

平成30年2月1日から平成32年1月31日まで

第1
グループ
(2巡目)
※2

平成23年3月31日を修了確認期限として更新手続きを行った者

(参考)平成23年3月31日を最初の修了確認期限とする方の生年月日
昭和30年4月2日~
昭和31年4月1日
昭和40年4月2日~
昭和41年4月1日
昭和50年4月2日~
昭和51年4月1日

平成33年3月31日

平成31年2月1日から平成33年1月31日まで

   ※1  第10グループには、昭和59年4月2日以降が生年月日である全ての旧免許状所持者が該当するため、例えば、昭和60年度生まれの者や昭和61年度生まれの者なども該当する。
   ※2  第1グループ(2巡目)に含まれる者は、1巡目に更新を行った者に限られることに留意すること。また、現在、休眠状態の免許状を所持する者は随時更新講習の受講が可能であることにも留意すること。
   ※ 本表は、旧免許状所持者で平成21年3月31日までに授与された栄養教諭免許状を所持しない旧免許状所持者向けの対応表であり、平成21年3月31日までに授与された栄養教諭免許状を所持する旧免許状所持者は、当該栄養教諭免許状の授与日によって最初の修了確認期限が定められていることに注意すること。(「8.栄養教諭を対象とした講習の開設について」参照)

3.特に幼稚園教諭を対象とした講習の拡充について

   就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。平成27年4月1日施行。以下「改正認定こども園法」という。)において、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設として、新たに「幼保連携型認定こども園」が創設されました。
   幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育をつかさどる保育教諭(主幹保育教諭、指導保育教諭を含む。以下同じ。)については、幼稚園教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士資格の登録を行った者でなければならないとされているため、今後、幼保連携型認定こども園の増加に伴い、幼稚園教諭免許状を所持する者の免許状更新講習の受講の大幅な増加が見込まれます。
   各開設者におかれては、幼稚園教諭を対象とする講習の開設の拡大について御検討いただき、受講機会の確保に御配慮いただきますようお願いいたします。

   ≪認可保育所の保育士の免許状更新講習の受講について≫
   認可保育所が今後幼保連携型認定こども園に移行する可能性があることから、「免許状更新講習規則の一部を改正する省令」(平成25年文部科学省令第23号)によって、認可保育所で保育士として勤務する者であって幼稚園教諭免許状を所持する者も、免許状更新講習を受講できるよう受講資格が拡大されています。
   また、平成27年4月1日から実施されている幼保連携認定型こども園に勤務する保育教諭についての経過措置(※)が平成32年3月31日に終了予定のため、経過措置期間の終了する間際の平成31年度にかけて、幼保連携型認定こども園の保育教諭や、幼保連携型認定こども園に移行する可能性のある認可保育所等の保育士などが免許状更新講習を受講する需要が高まると考えられます。
   ついては、従来のとおり、これらの者から更新講習受講申込みがあった場合には、適切に御対応いただきますようお願いいたします。
   ※原則として、保育教諭は、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することが求められていますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間は、幼稚園教諭の普通免許状、保育士の登録のいずれかの免許・資格を持つことで保育教諭等になることができるというもの

4.講習の受講対象者について

  任命権者及び雇用者に対しては、円滑な教員の採用に支障を来さないようにするため、従来から、教員として採用する可能性のある者について、更新講習規則第9条第2項第3号の「教育職員に任命され、又は雇用されることが見込まれる者」として認められるよう、臨時的任用(又は非常勤)教員リストの作成を行うなど、免許状更新講習を受講できる体制の整備をお願いしているところです。
 幼稚園教諭・保育教諭の採用を行う法人又は複数の法人が合同で作成した臨時的任用(又は非常勤)教員リスト(複数の法人を会員とする法人等が作成したものを含む)に登録されている者も、上記同様、更新講習規則第9条第2項第3号に規定する者として認めることができますので御承知願います。

5.免許状更新講習の受講期間について

    旧免許状を所持する者は、改正法附則第2条第3項第1号及び改正省令附則第5条において、生年月日又は栄養教諭免許状の授与の日によって最初の修了確認期限が定められており、その受講期間は、定められた修了確認期限から起算して2年2か月前から2か月前までの2年間とされていますので十分御承知おき願います。
   なお、修了確認期限を延期した場合、延期後の修了確認期限から起算した2年2か月前から2か月前までの2年間が受講期間となることや、修了確認期限経過後に教育職員になることを希望した場合は、上記の生年月日等によって設定された受講期間を経過していても免許状更新講習を受講することが可能であることにも御留意いただき、修了確認期限を延期した者や、修了確認期限経過後に免許状更新講習の受講を希望する者から更新講習受講申込みがあった場合には、受講資格を御確認の上、適切に御対応いただきますようお願いいたします。

6.免許状更新講習と免許法認定講習の相互認定について

   「教員免許更新制度の改善について(報告)」(平成26年3月18日教員免許更新制度の改善に係る検討会議報告)及び「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~(答申)」(平成27年12月21日中央教育審議会答申)において、免許状更新講習と免許法認定講習等の相互認定の仕組みの活用について提言されていることを踏まえつつ、今後の免許状更新講習と免許法認定講習等の開設についても、併せて御検討いただきますようお願いいたします。
   参考:
   ・「教員免許更新制度の改善に係る検討会議」の報告について
   ・これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~ (答申)(中教審第184号)

7.免許状更新講習の円滑な受講申込み等に資する取組の促進について

   受講申込受付から講習の実施、履修認定を含む一連の免許状更新講習の運営については、これまでも各開設者において受講者の利便に資するよう御尽力いただいているところです。
   これに加え、昨今、教員の多忙化や働き方改革等が大きな課題となっていることも踏まえて、各開設者におかれては、引き続き、受講者が受講しやすい環境づくりや、受講者の利便性の向上により一層資する免許状更新講習の運営に努めていただきますよう、改めてお願いいたします。
   ※<免許状更新講習の円滑な受講申込み等に資する取組の例>
   ・申込開始時間を平日の夜や土日等の学校の勤務時間外に設定する
   ・複数の開設者で連携し、更新講習の開催時期や講習内容の確認、受講申込等を1つのウェブサイトで行うことのできるポータルサイト等を開設する       等

8.栄養教諭を対象とした講習の開設について

   旧免許状を所持する者は、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)(以下「改正法」という。)附則第2条第3項第1号及び教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号)(以下「改正省令」という。)附則第5条第1項において、生年月日によって最初の修了確認期限が設定されていますが、平成21年3月31日までに授与された栄養教諭免許状を持つ者(栄養教諭の職にない方も含む。)は、栄養教諭免許状の授与日によって最初の修了確認期限が設定されています(改正省令附則第5条第2項)ので、ご留意ください。本年度は、平成20年4月1日~平成21年3月31日の間に栄養教諭免許状を授与された者が、免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受ける期間に該当しています。
   また、各開設者におかれては、栄養教諭を対象とする講習の開設について御検討いただき、受講機会の確保に御配慮いただきますようお願いいたします。

  
   今後とも教員免許更新制に対する御支援と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)